制度関係

公務員を退職する際に注意するポイント|健康保険や年金はどうなる?

公務員を退職したら健康保険や年金はどうなるのかって気になりますよね。

必要な手続きは?保険料はどうなる?

今回はそんな方のために、退職時に注意するポイントを解説していきます!

<記事の内容>
・公務員を退職する際に注意するポイント
・必要な手続きについて

私自身、退職前に調べておけば良かったと思う点もいくつかあったので、参考にしていただければ幸いです。

きちんと調べておくことで、損をせずに済むので退職前にしっかりと理解しておきましょう。

 

公務員を退職する際に注意するポイント

健康保険は自分で手続きが必要

公務員として働いていたときの医療保険は、「共済組合」でした。

退職すると共済組合を脱退して新たな医療保険に加入する必要があります。

次の加入先の選択肢としては、以下の4パターンになります。

 

パターン①:新しい就職先で健康保険に加入

この場合、基本的には新しい職場の人事担当が手続きを行ってくれます。

4つのパターンの中で一番楽なルートと言えます。

手続き完了後に新しい健康保険証が届くので、それまでの間に医療にかかる場合は一旦10割を負担し、後に7割返還となるようです。

 

パターン②:国民健康保険に加入

公務員を退職後、すぐに就職しない場合や自営業になる場合は国民健康保険に加入することになります。

こちらは住んでいる市町村の役所で手続きを行います。

注意点は、退職後14日以内に手続きを行わなければならないことです。

持ち物は「共済組合の離脱証明、退職辞令、マイナンバーカード(通知カード)、本人確認書類(免許証など)、印鑑」です。

共済組合の離脱証明と退職辞令は、退職の際に受け取ることとなります。

基本は人事課の担当者が行ってくれるので、心配しなくても大丈夫です。

 

パターン③:共済組合の任意継続に加入

公務員を退職後すぐに就職しない場合や、新しい会社ですぐに社会保険に加入できない場合、共済組合の任意継続制度というものがあります。

私は退職した際、共済組合の任意継続に加入しました。

ここで疑問に思われるのは、「国民健康保険(パターン②)と共済組合の任意継続(パターン③)のどちらに加入すれば良いのか?」ということでしょう。

結論は、「どちらか保険料の安い方に加入する」です。

 

退職の際に、人事課の方から共済組合の任意継続に関する手続き書類を受け取ると思います。

そこに任意継続の場合の保険料を算出する計算式が書かれているので、そちらで計算します。

(親切な人事課の担当者であれば、あらかじめ計算した額を教えてくれます。)

 

ただし、国民健康保険の保険料については自分の住んでいる市町村のホームページで確認する必要があります。

 

そうして共済組合の任意継続に加入する場合、退職の際にもらった手続き書類を退職後20日以内に送付すればOKです。

 

パターン④:家族の扶養に入る

ご両親や配偶者がいる方は、家族の扶養に入るというのも一つの方法です。

この場合は、扶養に入る方の職場で手続きをしてもらう必要があります。

 

共済組合の任意継続について

(例)4月1日付で共済組合の任意継続へ加入+4月15日付で新しい職場で健康保険に加入

▶︎この場合、4月分の保険料は「共済組合の任意継続」と「新しい職場での健康保険」どちらも発生する。これは制度上やむを得ないので、月途中で就職する際は注意が必要。

 

国民年金は住んでいる市町村の役所で手続きをする

公務員として働いていたときは「厚生年金」に加入していましたが、退職に伴って「国民年金」への加入手続きが必要となります。

こちらは住んでいる市町村の役所で手続きを行います。

持ち物は「年金手帳、マイナンバーカード(通知カード)、本人確認書類(免許証など)、退職辞令」です。

 

年金については、失業の場合免除も受けられますので詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

 

ちなみに、手続き後に年金の納付書が自宅に郵送されてきますが、すぐに新しい職場からの給与天引きとなる場合は納付書は破棄して良いと年金担当の方から言われました。

 

個人年金保険や生命保険に加入している場合は給与天引を解除or脱退の手続きが必要

公務員として働いていた際に個人年金保険や生命保険の給与天引をしていた方は、退職に伴って手続きが必要です。

手続きは、退職の際に人事課から渡される書類を提出するだけでOKです。

 

パターン①:給与天引を解除(口座振替の手続きをする)

今後も個人年金保険や生命保険を継続する場合は、新たに口座振替の手続きをします。

退職前に人事課から書類を受け取ると思いますので、そちらに記入して提出するだけでOKです。

 

パターン②:脱退する

個人年金保険や生命保険を継続しない場合は、脱退の手続きをします。

こちらも退職前に人事課から受け取った書類に、退職と同時に脱退の旨を記載して提出すればOKです。

 

公務員に雇用保険はないので貯蓄を確認しておく

自分で行わなければならない手続きは、上記の3点です。

最後に、もう一つ大切なポイントをお伝えします。

それは、公務員に雇用保険はないということです。

つまり、公務員を退職しても失業保険は受け取れません。

 

ですので、すぐに就職をしない方はしっかりと貯蓄を確認しておくことをオススメします。

退職金はありますが、それもボーナス1〜2回分程度ですので、何ヶ月も生活できる訳ではありません。

 

また、国民健康保険や共済組合の任意継続の場合、保険料が今までの2倍以上になること、

国民年金は納付書で自分で支払いをしなければならないことにも注意しましょう。

 

しっかりと対策をしておくことで、退職後も安心して生活できると思います。