もう限界だ…
今回はそんなあなたのために、公務員の休職制度について解説していきます。
私自身も公務員として働いていた時代に2度の休職を経験しました。
仕事が辛くてもう限界、という人は早めに休むことをオススメします。
仕事で消耗して身体や心を壊しても、職場は責任を取ってくれません。
自分を守れるのは自分だけです。
〈記事の内容〉
・公務員の休職制度について
・休職の取得方法
・休職中の給与・ボーナスについて
公務員として働くことがもう限界だと感じている人は、この記事を参考にしてみてください。
公務員の休職制度について
公務員の休職制度については、国家公務員は人事院規則、地方公務員は各自治体の条例によってその扱いが取り決めされています。
休職とは、公務員の身分を保持したまま一定期間職務から離れることを指します。
「休職」と言っても、実は一定期間職務から離れることができる制度は「休職」と「病気休暇」の二種類あります。
初めの90日は病気休暇となり、その後90日が経過しても復帰が見込めない場合は病気休暇の延長か休職への移行となります。
後ほど解説しますが、支給される給与額の違いから90日以降は休職へ移行するケースがほとんどです。
病気休暇の取得は診断書の郵送だけでOK
初めの90日は病気休暇になると解説しました。
続いて病気休暇の取得方法について解説していきます。
病気など健康上の都合により一週間以上仕事を休む場合、医師の診断書が必要となります。
ですので、病気休暇取得の流れとしては
①医師の診断書を取得する
→うつや適応障害の場合は心療内科で診断書を書いてもらえます。初診では書いてくれない病院が多いので、何度か通院する必要があります。(状態によっては初診でも診断書を書いてくれる病院もあります。私は初診で記入してもらえました。)
②直属の上司へ報告
→診断書が準備できた場合、電話連絡で大丈夫です。医師から病気であるという診断書が出ているわけですから、わざわざ職場に出向かなくて良いです。公務員の病気休暇は珍しいことではありませんので、上司も対応方法を知っていることがほとんどです。休暇申請も上司が代理で行ってくれることが多いので、指示に従って診断書を郵送すればOKです。
③延長の診断書をその都度郵送
→診断書は長くても1ヶ月程度で出ることが多いです。医師と相談しながら休暇を延長する場合はその都度延長の診断書を職場に郵送します。
以上が病気休暇取得までの流れです。
うつや適応障害の場合、職場からの連絡だけで滅入ってしまうこともあるかと思います。
辛いときは最小限の対応にして、あまり職場について考えないことが大切です。
休職中でも3ヶ月間は給与満額出ます
続いて休職期間中の給与とボーナスについて解説していきます。
病気休暇 | 90日まで → 満額支給
90日以上 → 基本給の50% |
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休職 | 90日〜1年以内 → 基本給の80%
1年以上〜3年以内 → 無給 |
このように、病気休暇中であっても3ヶ月までは満額支給されます。
また、休職中のボーナスについてですが、
ボーナス支給日から過去半年間に3ヶ月以上職務についていればその分は支給されます。
休職明けのボーナスについては、休職期間中の分は支給されません。
私は3ヶ月間休職しましたが普段より2〜3万ぐらい少ないかな?という程度でした。
ですからあまり心配せずにゆっくりと休むことが大切です。
休職からの復帰は異動になる可能性大
うつや適応障害と診断されて休職していた場合、ほとんどは復帰と同時に異動となります。
部署を変えればまた元気に働けるというケースが非常に多いからです。
実際に私も1度目の休職時は適応障害と診断されていたため、復帰と同時に異動となりました。
1月〜3月の3ヶ月間病気休暇を取得し、4月1日付けの人事異動で復帰しました。
公務員からの転職を考えている方の中には、今の部署や人間関係が合わないだけで環境を変えれば元気に働けるという方もいるかもしれません。
心療内科に通うのは抵抗があるという方もいるかもしれませんが、公務員がうつや適応障害で休職するケースは思っているよりも多いです。
自分を守れるのは自分だけしかいないということを忘れずに、限界のときは休むという選択をすることも大切です。
休職して少し自分の人生を見つめなおせば、本当にやりたいことが見えてくることもあります。
この記事が少しでも参考になれば幸いです。